パート・アルバイトも有給義務化!日数・金額の計算方法と取り方

働き方改革法が2018年に成立・労働基準法が改正されて、2019年4月に「有給休暇5日以上取得の義務化」がスタートしました。パートやアルバイトでも「有給取得の義務化」の対象となります
パート・アルバイトが有給を取れると知らなかった人も多いのではないでしょうか。パート・アルバイトも有給を取得することは可能です。

ここでは

・パート・アルバイトも対象となった有給の義務化とは?
・義務化の対象となるパート・アルバイトは?
・パート・アルバイトのもらえる有給の日数は?
・有給を取った日の給料はどう計算するのか?
・上手な有給の取り方

を紹介していきます。

有給休暇の義務化とは

働き方改革法案の成立で労働基準法が改正されて、「年10日以上有給休暇を取得する権利のある労働者について、最低でも5日以上は必ず有給休暇を取得させること」が企業に義務付けられました。

2019年4月からスタート。有給休暇5日取得の義務化

この「有給休暇5日以上取得の義務化」は2019年4月からスタートしています。大企業だけでなく、中小企業にも義務付けられています。

 

わかりやすくまとめると、

 

有給休暇5日以上取得の義務化とは

  • 年間10日以上有給休暇を取得する権利のある労働者には
  • 企業は必ず年間5日以上の有給休暇を取らせないといけません
  • この制度の対象は正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象になります

ということです。

ポイントは「年間10日以上有給休暇を取得する権利のある労働者」というところです。
パート・アルバイトでも年間10日以上有給休暇を取得する権利がある人がいます。

どういった場合に、パート・アルバイトが「有給義務化」の対象になるかはこの後詳しく書いています。

慶弔休暇(結婚・出産・葬式)などの特別休暇は5日にカウントされない

会社が独自に作っている「特別休暇」というものがあります。多くの会社では「家族の結婚式・出産・家族・親戚の葬儀」などを特別休暇に指定しています。

この「特別休暇」を有給取得義務化の5日間の1日とカウントしてはいけません、と決まっています。ここは企業も間違えやすいところです。知っていれば損をすることはないかもしれません。

有給5日間取得義務化はパート・アルバイトも対象になるので、自分が当てはまるのかどうか確認することが必要です。

 

私はあてはまる?パート・アルバイトに「有給取得義務化」が適用されるケースを詳しく解説

パート・アルバイトでももちろん「有給5日取得義務化」の対象になります。
どんな場合が対象になるのか、みていきましょう。

勤続期間・労働時間・週の出勤日で義務化の対象かどうか決まる。

有給取得義務化の対象となるは「年10日以上有給休暇取得の権利がある労働者」でした。パート・アルバイトが「年10日以上有給を取得する権利」に該当するのはどんな場合かまとめます。

「年10日以上有給を取得する権利」に該当するパート・アルバイト

  • 入社後6ヶ月以上経過していて、週30時間以上働いているパート・アルバイト
  • 入社3年以上経過していて、週4日以上以上働いているパート・アルバイト
  • 入社5年半以上経過していて、週3日以上働いているパート・アルバイト
※前年使わずに、繰り越された有給休暇を今年の有給休暇に足して10日になっても「10日以上有給休暇取得の権利がある」とはなりません。繰越は含めません。

私はあてはまる?義務化の対象を勤務日数&時間でわかりやすく整理

週5日以上・週30時間以上勤務しているパート・アルバイト

入社後6ヶ月がたっていて、出勤率が8割以上であれば「有給5日取得義務化」の対象になります。

週4日勤務しているパート・アルバイト

入社後3年半がたっていて、出勤率が8割以上であれば「有給5日取得義務化」の対象になります。

週3日勤務しているパート・アルバイト

入社後5年半がたっていて、出勤率が8割以上であれば「有給5日取得義務化」の対象になります。

週2日以下勤務しているパート・アルバイト

年間に取得できる有給休暇が「7日以下になる」ため、「有給5日取得義務化」の対象にはなりません。

5年半以上同じ会社で働いていて、週3日以上勤務していれば、有給5日間取得義務の対象になります。有給のとり方は会社によって違うので、わからない場合は上司の方などに聞いてみましょう。

そもそもパートやアルバイトに有給休暇はあるの?

 

年次有給休暇を取得できる条件が労働基準法で決められています。

条件は以下の2点です。

年次有給休暇を取得できる条件

  • 1.雇われた日から6ヶ月継続して雇われている。
  • 2.全労働日の8割以上を出勤している。(出産・育児・労災・有給取得を除く)

この2点を満たしていればパート・アルバイトも年次有給休暇を取得することができます。

では、パート・アルバイトでは年間・何日の有給休暇を取得できるか見ていきましょう。

パート・アルバイトでは何日有給休暇がもらえるの?

週5日以上・週30時間以上勤務しているパート・アルバイトの有給付与日数

週5日以上・週30時間以上勤務している場合は正社員と同じ有給休暇が取得できます。
具体的な日数は以下のとおりです。

付与フル

週4日以下勤務しているパート・アルバイトの有給付与日数

週4日以下の勤務日数の場合、有給休暇の日数は労働日数に比例して少なくなります。
具体的な日数は以下のとおりです。

付与パート

このように、パート・アルバイトに有給休暇を取得する権利があります。「遠慮したり、言いにくくて取らない」という方も多いかもしれませんが、国も有給取得を勧めています。

有給をとった日はどの用に給与計算がされるのでしょうか?次の章でまとめます。

パート・アルバイトにも有給はあります!有給は働く人の権利なので、上手に取得していけるといいなぁ、と思います!

 

いくらもらえる?パート・アルバイトが有給をとった日の給与の計算方法

有給を取得した日は、当然ですが、休んでもその日の給料がもらえます。有給を取得した日の給料の計算方法について紹介いたします。

計算方法は3つになります。

通常賃金

通常通り出勤した場合に支払われる1日分の給料が支払われます。例えば、その日の勤務予定時間が6時間であれば、6時間分の給料が支払われる、ということになります。

この場合は諸手当なども通常通り付きます。事業者が勝手に手当を無しにしてしまうことはできません。

過去3ヶ月分の平均賃金の1日分

有給をとった月の過去3ヶ月分の賃金をすべて足して、その3ヶ月分の日数で割った金額が支払われる給与です。

計算例は以下のとおりです。

計算例

時給1,000円 1日6時間の計算例

4月=15日出勤
5月=15日出勤
6月=12日出勤

4~6月の合計の日数=5日+15日+12日=42日 
4~6月の給与の合計=252,000
平均賃金=252,000÷42=6,000円

この場合は平均賃金は6,000円となります。シフト制などで、1日の労働時間が変わる場合はこの方法が用いられます。

健康保険法の標準報酬日額で算出

健康保険法で定められた「標準報酬額」をもとに算出する方法です。パートタイマーは健康保険に加入していないことが多いので、あまり使われることはありません。

パート・アルバイトだと有給をとったとき給料がいくらになるのか気になりますよね。でも聞きにくいと思います。原則上の3つの計算方法で決まるので、目安にしてください。

言いにくい?パートやアルバイトが上手に有給を取る方法

 

労働基準法では「労働者が請求した時季に会社は有給を与えなければいけない」と定められています。パート・アルバイトでも、有給休暇の権利があって、休みを請求すれば、会社は認めなければいけないということです。

「周りの人がだれもとっていない」「パート・アルバイトでは言いにくい」と思う方も多いですし、その気持はよくわかります! 有給休暇は労働者に認められた権利なので、みんなが上手に使っていけるのが理想です。 有給を上手にとる方法につていまとめます。

繁忙期を避ける

会社が忙しい時期はなるべく避けましょう。労働基準法でも「有給を請求された日に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に有給を与えることができる」と定められています。

有給を取るときは、会社の事業運営に支障をきたさないよう、気を配ることが大切です。そして、有給を申請する際に、「忙しい時期を避けました」と控えめに伝えましょう。そういった配慮があれば、次の有給も取りやすくなります。

同僚の勤務状況を確認する。同僚に休みを相談しておく

一緒に仕事をしている人たちの勤務状況を確認して、同じ仕事をする人がいるとき、人手が足りているときに休むようにすると、有給をとりやすくなります。

また、同僚に、「この日休んでも大丈夫かどうか」を確認しておくと、いいでしょう。どうしても休まなければいけない日もありますよね。お互い休みやすくするために協力することができれば最高です。

休みたい日を早めに伝える

有給を取りたい日を早めに伝えておくことが大切です。言い出しにくくても、早めに伝えたほうが、その日自分がする仕事を他の人に頼んだりと、調整がしやすいです。

言いにくくても、早めに休みたい日を伝えるようにしましょう。

日頃からコミュニケーションをとっておく

日頃から一緒に働く人たちとコミュニケーションをとっておけば、有給休暇を取ることを言い出しやすくなります。また、お互いのことをよく知っていれば、協力もしやすくなります。日頃から同僚や上司とコニュニケーションをとっておくといいです。

何のために休むのかを伝える必要はない

なんのために休むかを伝える必要はありません。「この日有給を取りたいのですが、よろしいでしょうか」と伝えれば十分です。

有給は労働者の持っている権利です。本来は後ろめたさを感じる必要のないものです。 ただ、「有給を取るのは権利だから取ります!」と言ってしまうと、言われた方もいい気持ちはしません。

お互いがいい気持ちで有給をとれるよう、気を配りながら有給について話ができる職場はすばらしいと思います。

一緒に働く人達と協力して、お互いに有給を取りやすくしていけるといいな、と思います。

 

まとめ

パート・アルバイトの有給休暇取得の義務化についてまとめました。 有給をとって、リフレッシュして、また仕事にのぞむのは働く側にとっても、企業にとってもいいことだと思います。

伝え方を工夫して、パート・アルバイトも有給をどんどん活用してければうれしいです。